熊王先生の消費税研修 全国統一研修 9月9日 福岡国際会議場

2026年09月26日 10:33

七五三特例と食品軽減税率の取扱い

令和8年の税制改正により、個人事業者に限定して、令和9年と10年の2年間に限り、「3割特例」による仕入税額控除の計算が認められることになりました、一方、インポイス非登録事業者からの課税仕入れについては、
令和8年10月1日~令和10年9月30日→控除可能割合70%
令和10年10月1日~令和12年9月30日→控除可能割合50%
令和12年10月1日~令和13年9月30日→控除可能割合30%
の経過措置が認められます

また、3割特例適用課税期間の翌課税期間においては、簡易課税を選択するか、どうかを確定申告時点で決定できることになりました、届出書関連の厳しい制約の例外的な取り扱いで、少しだけ、われわれ実務家がホッとする取り扱いの改定です。

来年4月1日からの食品軽減税率1%につきましては、10%、新聞等の8%軽減税率、飲食料品の1%軽減税率の3通りの税率が存在することになりますが、値札の付け替え作業等につきましては、4月1日を挟む前後2ヵ月、合計4ヵ月で対応すればよいとのことです。
一方、この税率改定の影響を強く受けることが予想される外食産業の、簡易課税の取扱いは、従来通り4種=みなし仕入れ税率60%で変更ないことが確認されているとのことです。泣きっ面に蜂になってしまう不利な変更は行われないであろうということですね

インボイス登録する、しないに限らず、2年目、3年目の申告をどうするかのご検討については、過去2年、将来3年程度を見越した検討が必要になる可能性があり、こちらも慎重な検討が必要になります、夜間や土曜日、祝日でも構いません、お時間の取れる時に、ご相談に来られてください、初回ご相談は、目安1時間で1万円(税別)程度です

ご参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/zeiritsuhikisage.htm

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